特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品、栄養補助食品や健康補助食品のサプリメントなどは、それぞれ健康食品の分類が異なります。
記事では、機能性表示が認められていない、いわゆる健康食品(栄養補助食品、健康補助食品といった表示で販売されている一般食品)について解説しています。たった3分で理解できると思います。
1.いわゆる健康食品とは
いわゆる健康食品は、栄養補助食品、健康補助食品や栄養調整食品といった表示で販売され、機能性の表示ができない一般食品になります。具体的には、サプリメント・ビタミン剤、栄養ドリンク、バランス栄養食、健康茶(ドクダミ茶、甜茶、杜仲茶など)、発酵食品(ヨーグルト、納豆等)、ゼロカロリー・カロリーオフ飲料(コーラ、ジュースなど)などの外観や形状で販売されています。
いわゆる健康食品は、保健機能食品(トクホや機能性表示食品)とは異なり、国の許可、認証、届け出の必要はありません。いわゆる健康食品は、成分の保健効果が不透明な場合もあり、例えば、動物試験でしか効果を検討していないことや成分の抽出過程で化学構造が変化している場合があります。その上、その食品の適切な摂取量が設定されていなこともあります。このように、いわゆる健康食品は機能性・安全性が保障されていない食品になります。
1-1.健康食品市場について
株式会社インテージの調査(健康食品・サプリメント市場実態把握レポート2016年度版)によると、2016年の健康食品・サプリメント市場は1兆5,716億円を売り上げています。2015年に機能性食品制度が導入されたことから、今後、段階的に健康食品市場は拡大していくと考えられます。そのため、いわゆる健康食品(栄養補助食品や健康補助食品のサプリメントなど)においては、消費者が効き目・安全性を見極めることが重要であると思います。
2.いわゆる健康食品はJHFAマークに注目
いわゆる健康食品のうち、(公社)日本健康・栄養食品協会が認めた食品にはJHFA(Japan Health Food Authorization)マークがついています。このマークのついた「いわゆる健康食品」は、安全性の面において食品の品質や製品の規格が認められています。
ただし、いわゆる健康食品の機能性や効果を認めているものではありません。いわゆる健康食品にJHFAマークが表示されていると安全性が認められている食品になるので、サプリメントや栄養ドリンクなどのいわゆる健康食品を購入される際は、一つの判断基準にしていただくと良いと思います。