特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品、栄養補助食品などの違いわかりますか?
まぎらわしい健康食品をわかりやすくまとめてみました。
1.健康食品の分類
健康食品は、法律上の定義はなく、健康の保持・増進に活用できる食品として販売・利用されている食品とされています。
健康食品は大きく4つに分類されます。
1-1.いわゆる「健康食品」
1-2.特定保健用食品(トクホ)
1-3.栄養機能食品
1-4.機能性表示食品
1-1.いわゆる「健康食品」
サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示で販売され、機能性の表示ができない一般食品になります。
いわゆる「健康食品」として販売されていた食品のうち、一定の条件を満たし、「保健機能食品」として認められた食品が、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品になります。
こちらの3つの食品は機能性の表示ができます。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品は、食品の目的や許可の必要性がそれぞれ異なります。
1-2.特定保健用食品(トクホ)
食生活に活用することで特定の保健の目的が期待できる食品になります。生理的機能や特定の保健機能をしめす有効性や安全性について、消費者庁による個別審査を受けて、国の許可を得ています。
1-3.栄養機能食品
1日に必要な栄養成分を摂取できない場合に活用することで栄養成分の補給・補完ができる食品になります。国が定めた規格基準を満たせば、許可はいりません。
1-4.機能性表示食品
食生活に活用することで特定の保健の目的が期待できる食品になります。有効性や安全性について、一定の科学的根拠(エビデンス)があります。しかし、消費者庁による個別審査は受けていません。
図:健康食品の分類
2.健康食品の注意点
健康食品は医薬品ではありません。健康食品の表示において、病気の治療・予防を目的とする表現(動脈硬化を防ぐ、高血圧を防ぐなど)、体の機能の増強・増進を目的とする表現(疲労回復、体力増強、腎機能向上など)、摂取の時期、間隔、量、方法などの細かい表現(食前、食後など)は、医薬品医療機器等法(改正薬事法)で禁止されています。
3.健康食品の活用法
トクホやサプリメントなどのいわゆる「健康食品」だけで生活されている方もおられるそうです。しかし、トクホやいわゆる「健康食品」は、それだけを食べても健康になることはありません。健康食品を活用することで、食生活・生活習慣が良くなっていくように使用しましょう。
「トクホを使っているのだから、糖分の摂取を控えよう!」、「せっかくトクホを始めたから、運動もしてみよう!」など、健康食品の活用で得する人になれます。